教習時限数とは?

運転免許を取得する際に、指定自動車教習所にて受講することを法令で定められたカリキュラムにおける最短時限数を指します。
所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もございます。
1時限は50分間、1日に受講可能な技能教習は「第1段階・2時限まで、第2段階・3時限まで」と法令で定められています。

普通車AT

所持免許 技能教習 合計 学科教習 合計
1段階 2段階 1段階 2段階
なし
原付
12時限 19時限 31時限 10時限 16時限 26時限
普通二輪
大型二輪
10時限 19時限 29時限 0時限 2時限 2時限

普通車MT

所持免許 技能教習 合計 学科教習 合計
1段階 2段階 1段階 2段階
なし
原付
15時限 19時限 34時限 10時限 16時限 26時限
普通二輪
大型二輪
13時限 19時限 32時限 0時限 2時限 2時限

準中型車

所持免許 技能教習 合計 学科教習 合計
1段階 2段階 1段階 2段階
なし
原付
18時限 23時限 41時限 10時限 17時限 27時限
普通二輪
大型二輪
16時限 23時限 39時限 0時限 4時限 4時限

【教習期限について】
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
●普通車 → 教習開始後9ヵ月以内
 ※教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。

修了検定合格証明書有効期限:取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
仮免許有効期限:取得後6ヵ月
総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月